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納税通信3671号 vol.2
【申告期限が個別延長 振替納税は可能?】

May 17, 2021

所得税

Q2 申告期限が個別延長 振替納税は可能?

 

 新型コロナの影響で確定申告書を期限内に提出することができず、個別延長を申請することにしました。ただでさえ納税の時期が遅れていますが、口座引き落としで後から納税する「振替納税」は利用できますか。

 

A2 納税期限の延長の対象となった人も振替納税を利用できます。

 

 個別に指定を受けて期限延長の対象となった場合でも振替納税は利用できます。振替納税の時期に関しては所轄の税務署から通知されることになっています。

 今年の確定申告の申告・納付期限は全国一律で4月15日まで延長されました。しかし、新型コロナの影響で延長後の期限が過ぎても申告・納付ができない人は、申請によって「個別指定による期限延長」が認められることがあります。申請の際には「災害による申告、納付等の期限延長申請書」に申告・納税ができない「やむを得ない理由」を具体的に記載する必要があります。この「やむを得ない理由」には、納税者または顧問税理士の感染などが考えられます。

 

 

 確定申告書と「災害による申告、納付等の期限延長申請書」を同時に提出したのであれば、その提出日が申告・納付期限となります。

 

 

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