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納税通信3671号 vol.1
【株の損の損益通算を失念 後から税金を取り戻したい】

May 17, 2021

所得税

Q1 株の損の損益通算を失念 後から税金を取り戻したい

 

 株取引で生じた損失について、他の所得と損益通算をせずに確定申告してしまいました。所得から引けなかった分の税金を取り戻す方法はありますか。

 

A1 確定申告の期限内に損益通算しなかったのであれば税額の修正はできません。

 

 上場株式の譲渡損失の申告を失念した人は、後から損益通算をすることはできません。確定申告の時点で損失の損益通算をしないことを選んだとみなされます。

 確定申告の期限後に、申告書に書いた所得等に誤りがあって税額が実際よりも多かった場合には、「更正の請求」という手続きで、正しい額に訂正することを税務署に求めることができます。

 ただし、納税者の自由な選択に委ねられている申告事項については、更正の請求の対象ではありません。上場株式の譲渡損失の損益通算をしていないことも納税者の選択とみなされるので、更正の請求ができないということになります。

 なお更正の請求は申告期限後の手続きで、申告期限までに誤りに気づいたのであれば、「訂正申告書」を提出することで修正します。

 

 

 申告をした税額が実際より少な過ぎた時や還付される税金が多すぎた時は、更正の請求書ではなく、修正の申告書を提出します。

 

 

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