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納税通信3670号 vol.3
【弁護士のおかげで分割協議終了 費用を不動産売却益から引ける?】

May 12, 2021

所得税

Q3 弁護士のおかげで分割協議終了 費用を不動産売却益から引ける?

 

 10年前の相続の遺産分割協議を弁護士のサポートで終えることができたので、不動産をようやく相続でき、売却することが可能となりました。不動産売却の利益から弁護士費用を差し引くことはできますか。

 

A3 弁護士のサポートで遺産分割協議を終えることができ、それによって不動産を売却することが可能になったとしても、不動産の売却益から弁護士費用を差し引いて税計算することはできません。

 

 相続した不動産を譲渡した際には、不動産の取得に掛かった費用や売却に掛かった費用を譲渡所得から差し引いて税金を計算できます。しかし、遺産分割で争いになったために支払いが必要になった弁護士費用は、所得から控除できる費用ではありません。

 譲渡所得から差し引くことができる代表的な「取得費」は、売った不動産の購入代金や建築代金、購入手数料、設備費、改良費です。それ以外にも、購入時の登録免許税、登記費用、不動産取得税、借主を立ち退かせるために支払った立退料、所有権を確保するために必要な訴訟費用も取得費に含まれます。この所有権を確保するために必要な訴訟費用とは、例えば所有者について争いのある土地を購入した後に紛争を解決して土地を自分のものにした時の費用のことで、相続財産である土地を遺産分割するために掛かった訴訟費用は取得費になりません。

 

 

 事業所得などの必要経費に算入した費用は取得費に含めることができません。

 

 

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