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納税通信3670号 vol.1
【側方路線価がない角地 評価方法を教えて】

May 12, 2021

資産税

Q1 側方路線価がない角地 評価方法を教えて

 

 亡母が所有していた不動産は路線価地域にある角地です。どちらの道路も建築基準法の道路ですが、正面の道路には路線価がついていて、もう一方の道路には路線価がついていません。土地の評価方法を教えてください。

 

A1 正面路線だけで土地の価格額を計算します

 

 正面路線価だけで側方路線価がない角地の評価額は、正面路線だけで評価します。

 正面と側方に路線がある宅地(角地または準角地)の評価は通常、側方路線に接していることが宅地の価値に与える影響を加味するため、正面路線だけに接するとした場合の価格に一定額を加算(側方路線影響加算)して評価します。ただし、一方の道路には路線価があるものの、もう一方の道路には路線価がないなら、路線価がある道路の路線だけで評価して、側方路線影響加算はしません。

 

 

 路線価がない道路だけに接している土地の評価は、納税者からの申し出に基づいて「特定路線価」を設定できます。ただし、側方路線には路線価がなくても正面には路線価があるなら、特定路線価の設定はできません。なお特定路線価の申し出をすると、必ずその価格で土地を評価しなければなりません。

 

 

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