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税務情報

納税通信3669号 vol.3
【書類の押印廃止 税務手続きでハンコ不要になる?】

April 26, 2021

その他

Q3 書類の押印廃止 税務手続きでハンコ不要になる?

 

 税務署に提出する書類への押印義務が廃止されると聞いたのですが、税務関連の書類のすべてにハンコを押さなくてよいということでしょうか。

 

A3 担保提供のための書類の一部や財産分割協議関係書類に関しては、今後も押印が必要です。

 

 2021年度税制改正で大半の税務書類の押印義務が廃止されましたが、担保提供や物納手続きに関する書類や、財産分割協議に関する書類については、今後も押印しなければなりません。

 国税に関する法令に基づいて提出する申告書などの税務関係書類は、今年4月1日以降、原則として押印が不要となりました。ただし、①担保提供関係書類と物納手続関係書類のうち、実印の押印と印鑑証明書の添付が求められている書類、②相続税と贈与税の特例に関する添付書類のうち、財産の分割の協議に関する書類―に関しては押印義務があります。また税務関係書類ではありませんが、実印の押印や印鑑登録証明書の添付で委任の事実を確認している特定個人情報の開示請求・閲覧申請手続きについては、今後も委任状への押印が必要となります。

 申告書の様式はこれから順次、押印欄のない様式に更新されることになっています。なお押印欄が残っている様式でも利用可能で、押印を求めることとされている手続を除き、押印欄への押印は不要です。

 

 

 代理人が納税証明書の交付請求をする際の委任者からの委任状についても押印は不要です。

 

 

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