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納税通信3669号 vol.1
【数年分の売上債権 貸倒処理の注意点】

April 26, 2021

その他

Q1 数年分の売上債権 貸倒処理の注意点

 

 取引先が倒産して数年分の売掛金を回収できなくなったので、貸倒処理をします。注意点を教えてください。

 

A1 売上債権を消費増税前と増税後に分けて処理する必要があります。

 

 消費税の増税前である2019年9月以前に発生した売上債権は、増税以降の債権と分けて処理する必要があります。また税率5%の時の債権があるなら、その債権も別々に会計処理してください。

 売掛金などの債権が貸倒れとなったときは、貸倒れが発生した課税期間の売上に対する消費税額から、未回収となった金額に対応する消費税額を控除します。税務上、貸倒損失で損金に算入できるのは、①法律上の貸倒れ、②債務者の支払い能力からみて回収不能であることが明らかになるなどの事実上の貸倒れ、③売掛債権について取引停止後一定期間弁済がなく回収費用が債権の額を超えるなどの形式上の貸倒れーの3つに限定されています。

 

 

 貸倒処理した債権が後になって回収できたのであれば、回収した貸倒債権に含まれる消費税額を、回収した課税期間の課税標準額に対する消費税額に加算します。

 

 

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