板橋区で相続税の相談なら増田浩美税理士事務所

Blog

税務情報

納税通信3668号 vol.2
【お金を借りて賃貸経営 利子分の赤字は控除対象?】

April 19, 2021

所得税

Q2 お金を借りて賃貸経営 利子分の赤字は控除対象?

 

 銀行から借りた資金で土地を購入して、年末に賃貸経営を始めることにしました。年内に不動産収入はほとんど発生しないので、銀行に支払う利子分が赤字となります。確定申告で赤字分を給与収入と相殺できますか。

 

A2 土地を取得するために借りたお金の利子相当額は他の所得から控除できません。

 

 不動産所得の赤字分は給与所得などの他の所得の金額と差引計算(損益通算)できます。ただし、不動産所得の金額の損失のうち、土地を取得するための負債の利子に相当する部分の金額は損益通算の対象となりません。

 土地と建物を同時に購入した場合に、土地を取得するために必要な借入金の利子に相当する金額が明確でないのであれば、負債の額がまず建物の取得の対価の額に充てられ、次に土地の取得の対価の額に充てられたものとして、土地分の利子を計算できます。

 

 

 別荘のように、主に趣味・娯楽や保養などの目的で所有する不動産の貸付についても損益通算の対象となりません。

 

納税通信 』 は、オーナー社長向け財務・税務専門新聞です。
発刊から約70年、経営者のみならず、会社経営のパートナーである税理士等専門家からも貴重な情報紙として多くの支持を得ています。

税務のご相談は増田浩美税理士事務所 までクローバー

Prev   Next