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納税通信3668号 vol.1
【役員が社宅に居住 社員の利用との違い】

April 19, 2021

法人税

Q1 役員が社宅に居住 社員の利用との違い

 

 従業員が使用していた社宅に役員が住むことになりました。従業員からは給与課税されない最低限の金額を家賃として受け取っていましたが、役員からも同額を受け取れば税金面での問題はありませんか。

 

A1 社宅を利用させる際に会社が一定額の家賃を受け取っていないと、給与課税の対象となります。役員が課税されない最低限度の金額は、社員の金額の2分の1です。

 

 役員や従業員に社宅を貸す会社が一定額を家賃として受け取っていれば、給与として課税されません。役員が課税されない金額(賃貸料相当額)は社員の半額となっています。

 役員が給与課税されない1カ月の賃貸料相当額とは、次の①~③の合計額です。

①   (その年の建物の固定資産税の課税標準額)×0.2%

②   12円×(建物の総床面積(㎡)/3.3(㎡))

③   (その年度の敷地の固定資産税の課税標準額)×0.22%

 

 

 税務署に「豪華」とみなされる住宅は別の計算式で賃貸料相当額を算出します。その社宅が豪華か否かは、床面積が240㎡超の社宅のうち、取得価格や内外装などの状況に鑑みて判断します。また240㎡以下でも、プールなどの個人の嗜好を強く反映したものは豪華な社宅とみなされます。

 

 

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