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納税通信3667号 vol.1
【小規模宅地特例 賃貸併用住宅での適用】

April 19, 2021

資産税

Q1 小規模宅地特例 賃貸併用住宅での適用

 

 自宅を取り壊して賃貸併用住宅を建設します。小規模宅地の特例で減額できる金額の計算方法を教えてください。

 

A1 居住用に使っていた宅地と賃貸用に使っていた宅地を分けて税額計算します。

 

 賃貸併用住宅の宅地で小規模宅地特例を適用する際には、居住用と賃貸用それぞれの利用割合を算出して減額できる額を計算します。

 495㎡の敷地に6階建ての賃貸併用住宅を建設し、5階と6階を居住用、残りの1~4階を賃貸用として利用したとします。各階が同じ面積であれば、居住用宅地の減額の対象となるのは165㎡(=495㎡×3分の1)です。一方、貸付事業用宅地については、次の算式で求めた限度面積までが減額の対象となります。

 200㎡(貸付事業用で適用できる限度面積)-(165㎡<居住用の面積>×200<貸付事業用で適用できる限度面積>/330<居住用で適用できる限度面積>)=100⇒100㎡利用可能

 

 

 小規模宅地の特例とは、相続直前に被相続人の事業や居住で使われていた宅地の相続税の評価額を減額できる制度です。居住用と事業用のいずれであるかによって適用面積や減額割合が異なるので、併用住宅の場合には分けて計算する必要があります。

 

 

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