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税務情報

納税通信3666号 vol.3
【個人事業者が別の事業開始 2年間は消費税免除される?】

April 14, 2021

その他

Q2 個人事業者が別の事業開始 2年間は消費税免除される?

 

2年以上続けてきた個人事業の売上が1千万円を超えたので、昨年に法人成りしました。今年、また別の新規ビジネスを個人として立ち上げます。新規事業は2年間の消費税免除の対象としてよいでしょうか。

 

A2 新たに事業を立ち上げたとしても、2年前の別の個人事業の課税売上高が1千万円を超えていると、納税が必要です。

 

消費税は課税売上高が1千万円を超えると2年経過後に課税対象となる仕組みなので、事業を立ち上げてから2年間は基本的には課税されません。ただし2年前に別の個人事業で1千万円超の課税売上高がある人は、以前とは別の新たな事業を開始したとしても、消費税の課税事業者となります。

消費税は、課税期間の2年前(基準期間)の課税売上高が1千万円以下なら納税の義務が免除されます。法人であれば、たとえ代表者が同じでも、新設法人ごとに基準期間の課税売上高の判定をします。設立から2年間は基準期間がないので基本的に課税されません。一方で個人は、新規設立とは異なり、たとえ以前とは別の新たな事業を開始しても、前々年の事業の課税売上高を基準に判断することとなります。その事業で1千万円を超える売上を得ているのであれば、最初の年から納税する必要があります。

 

 

なお基準期間が免税事業者の期間となっている事業者は、基準期間中の課税売上高には消費税が含まれていません。そのため、基準期間の課税売上高を計算するときには税抜きの処理はしません。

 

 

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