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税務情報

納税通信3666号 vol.1
【新事業にマイカー使用 購入代を経費にできる?】

April 14, 2021

所得税

Q1 新事業にマイカー使用 購入代を経費にできる?

 

飲食店の営業に加え、来月から弁当の宅配も始めます。昨年購入した自家用車を宅配専用に使う予定ですが、経費にできますか。

 

A1 プライベートで使っていた期間に応じて減価償却した後の価格を、法定耐用年数に応じて経費にできます。

 

業務用ではなかった資産の業務への転用は、法定耐用年数に応じて損金にする減価償却の対象です。償却できる総額は、非業務用として使った期間分の減価償却をした後の残高です。

時間の経過に伴って価値が減る資産は、取得時に全額を必要経費にできるわけではなく、資産を使える期間として法で定められた年数で分割して減価償却します。非業務用の資産の業務用への転用でも減価償却でき、非業務用の期間に対応する減価償却後の残高(未償却残高)を上限に償却します。この未償却残高の計算は、法定耐用年数を1.5倍にした年数を基に旧定額法で算出した金額に、非業務用として使用していた年数を乗じ、その金額を資産の取得価格から差し引く方法で行います。

 

 

非業務用から業務用に転用した資産の減価償却の取得年月日は、転用した日ではなく、資産の取得日です。

 

 

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