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税務情報

納税通信3774号 vol.3
【新規事務所の経費 仲介手数料や礼金も可?】

June 01, 2023

その他

Q3 新規事務所の経費 仲介手数料や礼金も可?

 

 今回、新たに事務所を借りることになりました。当期は利益が見込めるため、なるべく当期の費用としたいと考えていますが、礼金や仲介手数料は当期の費用として計上できますか。

 

A3 仲介手数料は全額、礼金は20万円未満なら費用処理が可能です。

 

 建物を賃借するために支払った権利金、立退料などの費用で支出の効果がその支出の日以後1年以上に及ぶものは、繰延資産となります。礼金もこれに該当します。

礼金の償却期間は、5年です。ただし、契約による賃借期間が5年未満で、契約の更新に際して再び権利金等の支払を要することが明らかであるときは、その賃借期間となります。さらに、20万円未満の礼金は、支払った事業年度の損金の額に算入することができます。

 法人が、繰延資産の償却費を損金算入するには、確定申告書に繰延資産の償却額の計算に関する明細書を添付する必要があります。

 また、建物の賃借に際して不動産業者などに支払った仲介手数料については、その支払った日の属する事業年度の損金の額に算入することができます。

 

 

 敷金や保証金など契約満了日に返還されるものは、預け金的性格のものであるため費用とはなりません。

 

 

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