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税務情報

納税通信3665号 vol.2
【借地権の更新料 賃貸経営の経費にできる?】

April 01, 2021

所得税

Q2 借地権の更新料 賃貸経営の経費にできる?

 

借りた土地に建てた賃貸アパートで不動産収入を得ています。借地権の更新のために支払う更新料は経費にできますか。

 

A2 更新料の一部に限って必要経費にできます。計上できる金額は、借地権の価格や過去の経費計上額に基づいて計算します。

 

借地権に関する更新料は、借地権を取得するための「取得費」に該当します。取得費は、売却時に譲渡所得から差し引くことができますが、原則として支払った時の必要経費にはできません。

ただし、業務のために使っている土地の借地権の期間更新のために支払った更新料は、次の算式で計算した金額に限り、支払った年の不動産所得や事業所得などの所得から差し引くことが可能です。

(借地権の取得費-取得費のうち前回までに必要経費にした額)×更新料の額/更新時の借地権の価格

 

 

これまでに借地権料や更新料の支払いがない場合には、上の計算式に当てはめると、借地権の帳簿価格はゼロ円になります。つまり全てが借地権の価格となるので、必要経費に入れられる金額はないということになります。

 

 

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