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税務情報

納税通信3774号 vol.1
【ロータリークラブの会費 諸会費で処理していい?】

June 01, 2023

その他

Q1 ロータリークラブの会費 諸会費で処理していい?

 

 知人の紹介で、より大きな仕事にもつながるのではないかという思いで、ロータリークラブに入会することにしました。入会金と年会費を支払ったのですが、諸会費で処理すればいいでしょうか?

 

A1 社交団体の入会金や年会費は交際費として処理します。

 

 法人でロータリークラブやライオンズクラブ等の社交団体に入会し、その入会金や年会費を支払った場合、その支出した事業年度の交際費として処理します。ただし、入会金や年会費以外の臨時的な会費については、その目的によっては交際費ではなく寄付金として取り扱います。

 また、支出金額のうちに、会員である役員や従業員の負担すべきものについては、その役員または従業員の給与として処理します。

 なお、青年会議所はロータリークラブやライオンズクラブと類似する団体ではありますが、青年会議所の会費のうち交際にあたる支出がごく僅少であることから、税務上は同様の取り扱いではなく、個々の青年会議所の事業内容に照らし、交際費以外の事業経費としての性格がある場合にはそのように取り扱うこともできます。

 

 

 法人については上記のとおりですが、個人弁護士の支出したロータリークラブの年会費について、経済活動との直接な関連がないとされ、損金算入が否認された事例がありますので、注意が必要です。

 


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