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納税通信3765号 vol.1
【従業員への貸付 無利子でもいい?】

March 27, 2023

その他

Q1 従業員への貸付 無利子でもいい?

 

 コロナの影響で従業員の残業時間が極端に減りました。何人かの従業員から生活が苦しくお金を貸してほしいという相談を受けたので、昨年末に会社からお金を貸しました。この場合、利息を取らなければなりませんか?

 

A1 無利息では給与扱いとなり課税対象です。

 

 役員や従業員に対する無利息または極めて低利での金銭の貸し付けは、給与として課税対象となります。課税されないための利息は、会社が借りたうえで貸すのであれば借りた利率、借りたものではなければ年ごとに設定された一定の利率です。令和4年は0.9%となっています。

 上記の利息より低いと、上記の利息と実際の利息の額との差額が給与として課税されることになります。

 なお、災害や病気などで臨時に多額の生活資金が必要となった役員や使用人に、合理的と認められる金額や返済期間で貸した金銭は、無利息や低い利息であっても給与として課税しなくてもよいことになっています。

 

 

 役員への貸し付けは金融機関や税務調査で指摘を受ける可能性も視野に入れ、計画的な返済を行い、長期的に滞留することのないようにしましょう。

 


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発刊から約70年、経営者のみならず、会社経営のパートナーである税理士等専門家からも貴重な情報紙として多くの支持を得ています。

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