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税務情報
納税通信3764号 vol.1
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その他 |
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Q1 来期から課税事業者に 棚卸資産の消費税は?
消費税の免税事業者ですが、来期から課税事業者(原則課税)になります。棚卸資産の消費税の取り扱いはどうなりますか?
A1 すべて課税事業者の課税期間に仕入れたものとして仕入税額控除できます。
免税事業者は商品仕入時に消費税の仕入税額控除ができないため、課税事業者となったときには商品販売時に売上として課税されてしまうことになります。そこで、免税事業者が課税事業者への変更後は、免税事業者であった課税期間中に仕入れた棚卸資産に係る消費税額は、課税事業者となった課税期間においては仕入税額控除を認めることとされています。
この仕入税額控除の対象となる棚卸資産は、商品、製品、半製品、仕掛品、原材料、貯蔵中の消耗品などで、新たに課税事業者となる日の前日の時点において所有しているものをいいます。
逆に、課税事業者から免税事業者となったときは、棚卸資産に係る消費税額は課税事業者である課税期間には仕入税額控除ができないこととなっています。
消費税の調整計算はあくまで消費税等に関するものであり、法人税の所得計算には影響しません。また、簡易課税制度を選択している事業者は調整計算の必要はありません。
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