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納税通信3763号 vol.2
【小規模企業共済 法人成りすると解約?】

March 09, 2023

その他

Q2 小規模企業共済 法人成りすると解約?

 

 現在フリーランスで仕事をしているのですが、順調に業績が伸びているため法人成りを検討しています。3年ほど前に小規模企業共済に加入していますが、法人成りすると解約しなければならないのでしょうか。短期間で解約すると元本割れすると聞いていたので心配です。

 

A2 共済金等を未受給であれば、一定の手続きにより掛金納付月数を通算して継続できます。

 

 小規模企業共済とは、小規模企業の経営者や役員、個人事業主などのための、積み立てによる退職金制度です。掛金は全額を所得控除でき、共済金の受け取り方により、退職所得扱い、または公的年金等の雑所得扱いとなり、高い節税効果があります。また、掛金の範囲内で、低金利な事業資金の貸付制度があり、即日貸し付けも可能です。

 個人事業を廃止等、共済金等の請求事由が生じても、法人成りして会社の役員に就任すれば、所定の手続きを行うことで、それまでの掛金納付月数を通算して共済契約を続けることができます。ただし、これまで共済金等の支給を受けていないことが条件です。

 個人事業の廃止では、掛金納付月数が6カ月以上であれば、掛け捨てとならず掛金合計額と同額または同額以上の受け取りが可能です。法人成りして、その会社の役員に就任しなかった場合には、掛金納付月数が12カ月未満は掛け捨て、掛金納付月数が12カ月以上なら、掛金合計額と同額または同額以上の受け取りが可能です。

 

 

 それまでの掛金納付月数を通算して共済契約を続けるためには、共済金等の請求事由が生じてから1年以内に申し出を行う必要があります。

 

 

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発刊から約70年、経営者のみならず、会社経営のパートナーである税理士等専門家からも貴重な情報紙として多くの支持を得ています。

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