板橋区で相続税の相談なら増田浩美税理士事務所

Blog

税務情報

納税通信3762号 vol.3
【40歳以上の社員限定 人間ドック代は課税?】

March 06, 2023

その他

Q3 40歳以上の社員限定 人間ドック代は課税?

 

 当社では毎年定期健康診断を実施していますが、社員の平均年齢が上がってきたこともあり、40歳以上の希望者について人間ドックを受診させたいと考えています。この場合、会社が負担した人間ドックの費用は給与として課税されますか?

 

A3 一定年齢以上の希望者は全て会社負担で検診可能なら、給与課税されません。

 

 定期健康診断は、労働安全衛生法および労働安全衛生規則で、1年に1回(深夜業に従事する労働者は6カ月に1回)、実施しなければならないとされています。健康診断の実施対象者は、常時使用する労働者であり、正社員だけではなく、パートタイマーやアルバイトであっても、一定の要件を満たしていれば、実施することになっています。

 社員の健康診断の費用を会社が負担しても社員の給料とならず、会社の経費で落とせます。

さらに、高額となる人間ドックも、健康管理上通常必要なものであり、全員が受ける場合には、給与等として課税する必要はありません。

 

 

 役員や特定の地位にある人だけを対象としてその費用を負担するような場合には課税の問題が生じますが、全員が受診しない場合でも、何歳以上という年齢制限を設けることは認められます。

 

 

納税通信 』 は、オーナー社長向け財務・税務専門新聞です。
発刊から約70年、経営者のみならず、会社経営のパートナーである税理士等専門家からも貴重な情報紙として多くの支持を得ています。

税務のご相談は増田浩美税理士事務所 までクローバー

Prev   Next