板橋区で相続税の相談なら増田浩美税理士事務所

Blog

税務情報

納税通信3762号 vol.2
【個人事業で商売替え 新規事業は免税事業者?】

March 06, 2023

その他

Q2 個人事業で商売替え 新規事業は免税事業者?

 

 個人で飲食店を経営していましたが、コロナの影響で売り上げが激減したため令和3年の途中で閉店しました。今年から全く異なる事業を新たに始めます。令和3年の売上は1千万円を超えていますが、新規事業ですから、令和5年は消費税の免税事業者になれますか?

 

A2 個人事業で別の商売を始めても、前々年の売上で判定します。

 

 その課税期間の基準期間(個人事業者は前々年、法人は前々事業年度)における課税売上高が1千万円を超える事業者は、消費税の納税義務者(課税事業者)となります。

 個人事業者の消費税の納税義務の判定においては、事業の継続性や、事業内容の変更の有無は関係ありません。基準期間における課税売上高が1千万円を超えていたかどうかによって消費税の納税義務の判定がされることとなります。

 基準期間における課税売上高が1千万円以下であっても、特定期間における課税売上高が1千万円を超えていれば、その課税期間では課税事業者となります。

 特定期間とは、個人事業者の場合はその年の前年の1月1日から6月30日までの期間、法人では、その事業年度の前事業年度開始の日以後6カ月の期間のことをいいます。なお、特定期間における1千万円の判定は、課税売上高に代えて、給与等支払額の合計額により判定することもできます。

 

 

 免税事業者が、令和5年10月1日を含む課税期間中に適格請求書発行事業者の登録を受けていれば、登録申請書のみ提出することで、登録日から課税事業者になることが可能です。

 

 

納税通信 』 は、オーナー社長向け財務・税務専門新聞です。
発刊から約70年、経営者のみならず、会社経営のパートナーである税理士等専門家からも貴重な情報紙として多くの支持を得ています。

税務のご相談は増田浩美税理士事務所 までクローバー

Prev   Next