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納税通信3761号 vol.3
【中古住宅の売却 リフォーム代も取得費?】

February 22, 2023

その他

Q3 中古住宅の売却 リフォーム代も取得費?

 

 20年前に中古で購入した自宅を売却します。この物件はもともとかなり古かったため、購入から10年目に1000万円かけてリフォームしています。譲渡所得を計算する場合に、リフォーム費用も取得費に含めることはできますか?

 

A3 取得費には、建物の購入代、建築代、購入手数料のほかリフォーム費用も含まれます。

 

 不動産を譲渡(売却)した場合に、譲渡所得(売却益)が発生するとその譲渡所得に対し課税されることになります。譲渡所得は、収入金額から「取得費・譲渡費用・特定控除額」を差し引いたものです。

 この際の取得費には、売却する土地・建物の購入代金、購入する時にかかった手数料や税金の他、設備費や改良費(リフォーム代)などの増改築にかかった費用等も取得費に含めることができます。

 なお、建物の取得費は、購入代金、建築代金などの合計額から所得期間中の減価償却費相当額を差し引いた金額となります。購入後のリフォーム部分の減価償却費は、当初取得部分とは分けて計算します。

 

 

 土地や建物を売ったときの譲渡所得に対する税金は、分離課税といって給与所得などの他の所得と区分して計算します。そのため、損失が生じても土地や建物の譲渡所得以外の所得との損益通算はできません。

 

 

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