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納税通信3760号 vol.2
【税務調査で修正申告勧奨 納得できないのだが・・・】

February 15, 2023

その他

Q2 税務調査で修正申告勧奨 納得できないのだが・・・

 

 先日の税務調査で指摘を受け、修正申告をするように言われましたが、その内容にどうしても納得できません。指示された通り修正申告しなければならないのでしょうか?

 

A2 処分の取り消しや変更を求めることが可能です。

 

 処分から3カ月以内であれば、税務署長に対して不服の申し立て(再調査の請求)ができます。税務署は、再調査の請求書を受理すると、その処分が正しかったかどうか再度調査・審理します。その結果についても納得できないものなら、次は国税不服審判所長に対して不服を申し立てることができます。これを「審査請求」といいます。なお、「再調査の請求」を経ずに国税不服審判所長に対して審査請求を行うことも可能です。

 「再調査の請求」を経ずに「審査請求」を行うには、処分の通知を受けた日の翌日から3カ月以内に、「再調査の請求」を経てから行うには、再調査の決定を受けた日の翌日から1カ月以内に行います。

 さらに、国税不服審判所長の判断にも不服がある場合には、裁判所に訴えを提起することができます。この訴えの提起は、審査の決定を受けた日の翌日から6カ月以内に行う必要があります。

 

 

 修正申告に誤りがあると考えられる場合でも、修正申告は税務当局の処分によるものではありませんから、不服申し立てはできません。納得できない項目がある場合には、安易に修正申告しないようにしましょう。

 

 

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