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納税通信3759号 vol.1
【医療費控除 10万円以下も可能?】

February 08, 2023

その他

Q1 医療費控除 10万円以下も可能?

 

 今年は医療費を結構使ったので確定申告をしようと思ったのですが、10万円を超えませんでした。夫の収入も年々減っており、私も社会保険の扶養の範囲内でパートをしているので少しでも税金が還付されるのを期待していたのですが、10万円を超えていなければ医療費控除は受けられませんよね?

 

A1 所得が200万円以下なら、所得5%を超えた分は医療費控除の対象です。

 

 申告する方やその方と生計を一にする配偶者その他の親族のために、支払った医療費が10万円を超える場合には、医療費控除として、所得金額から差し引くことができます。ただし、所得の合計額が200万円以下なら、医療費が所得の合計額の5%を超えていれば、医療費控除の適用を受けられます。

 ここでいう「所得の合計額」は、「収入の合計額」とは異なります。例えば給与収入のみなら、給与所得控除を差し引いた後の金額が「所得」となりますから、297万円よりも少なければ、医療費が10万円を超えていなくても医療費控除を利用できる可能性があります。社会保険の扶養の範囲内でパートをしているのであれば、所得税は払っているものの所得200万円は超えないでしょうから、相談者の所得税が還付される可能性はありますし、ご主人の収入も減っているのであれば、ご主人のほうで還付を受けられる可能性もあります。

 

 

 医療費控除の計算をする際には、「生計を一」にしている親族であれば合算することができます。扶養関係は問われませんので、夫婦共働きの場合には、有利な方で医療費控除を行うようにしましょう。

 


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