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納税通信3758号 vol.3
【賃貸アパートを相続 取得価額等は引き継げる?】

February 02, 2023

その他

Q3 賃貸アパートを相続 取得価額等は引き継げる?

 

 昨年父が亡くなり、父が経営していた賃貸アパートを相続することになりました。不動産所得の計算にあたり、相続した賃貸アパートの取得価額は、父の帳簿残高をそのまま引き継いでいいのでしょうか?

 

A3 取得価額の他、耐用年数、経過年数、未償却残高などを引き継いで減価償却費を計算します。

 

 相続によって取得した減価償却資産の取得価額や未償却残高は、被相続人の取得価額や未償却残高をを引き継ぎます。ただし、相続による取得も、固定資産の取得になりますので、取得日は相続の開始日(死亡した日)です。

 また、減価償却方法を引き継ぐことはできないため、減価償却方法の届出をしていなければ定額法になります。定率法を選択するのであれば、「所得税の減価償却資産の償却方法の届出書」を改めて提出する必要があり、提出期限は相続で資産を取得した日が属する年の確定申告期限までです。なお、現在は建物の償却方法は定額法に限られています。たとえ被相続人が定率法を選択していたとしても、その償却方法は引き継がれない点にも注意しましょう。

 

 

 賃貸不動産の相続に際して支払った登録免許税や不動産取得税等は必要経費に算入されます。

 

 

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