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納税通信3758号 vol.2
【減価償却の開始日 試作品を作ったとき?】

February 02, 2023

その他

Q2 減価償却の開始日 試作品を作ったとき?

 

 このたび、機械を購入しました。まずは、試作品を生産し、顧客の了承が得られれば、本格的に製品の生産に着手する予定です。この場合に、減価償却の開始日に該当する「事業の用に供した日」とは試作品を生産した日か、本格生産を開始した日かいずれになりますか?

 

A2 顧客の確認のための試作品であれば、その日が減価償却の開始日になります。

 

 減価償却は、固定資産の取得日から開始するのではなく、「事業の用に供した日」から開始します。償却限度額の計算は月割ですから、固定資産の取得日と「事業の用に供した日」が同月であれば、問題ありませんが、異なる場合には、減価償却費の過大計上等の問題が生じる可能性があります。

 「事業の用に供した日」は、その減価償却資産のもつ属性に従って本来の目的のために使用を開始するに至った日をいいます。ご質問のように、すぐには本格生産に入らず、まずは「試作品」を作り、顧客から了解を得た上でなければ本格生産に入れないというような場合、最初の「試作品」を生産した日が「事業の用に供した日」となりますが、「試作品」の生産であっても、それが機械装置の検収や調整を目的としたものであれば、「事業の用に供した日」とは言えません。

 

 

 減価償却資産を事業の用に供したか否かは、業種・業態・その資産の構成および使用の状況を総合的に勘案して判断します。「試作品」の考え方は、十分に考慮して判断しましょう。

 

 

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