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税務情報
納税通信3758号 vol.1
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その他 |
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Q1 退職金での配偶者控除 住民税で適用される?
退職金を受け取った年に、所得税では受けられなかった配偶者控除や配偶者特別控除等が、住民税では適用できるケースもあると聞きました。どういったケースで違いが生じるのでしょうか。対応方法と合わせて教えてください。
A1 退職金を含めた合計所得によっては、住民税で配偶者控除等を受けることができます。
配偶者控除と配偶者特別控除は、合計所得金額1千万円以下などの要件を満たせば、所得税と住民税で適用を受けることができます。ただし、所得税では、「合計所得金額」に退職所得を含むのに対し、住民税では、分離課税の対象(源泉徴収の対象)となる退職所得は含まないため、所得税では受けられなかった配偶者控除や配偶者特別控除等が、住民税では適用できるケースが生じます。
例えば、退職金を受給後、転職先の年末調整で配偶者控除等の適用が不可となった場合に、そのまま放置してしまうと住民税では本来受けられるはずの控除が受けられません。住民税について配偶者控除等の適用を受けるには、別途、個人住民税の申告書の提出をする必要があります。
扶養すべき親族や配偶者に退職所得があれば、住民税上、控除適用の漏れがないよう、令和5年分以後は「扶養控除等申告書」にその者の氏名等を記載することとなりましたが、納税者自身のケースには対応しませんので、引き続き別途住民税の申告が必要です。
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