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納税通信3757号 vol.3
【経営する飲食店で食事 経理上するべきことは?】

January 26, 2023

その他

Q3 経営する飲食店で食事 経理上するべきことは?

 

 妻ともに飲食店を営んでいます。夕食は閉店後に店のもので済ませています。特になにも経理処理をしていないのですが問題ありますか。

 

A3 自家消費した商品は棚卸資産の時価を売上とする計上が必要です。

 

 個人事業者が棚卸資産または棚卸資産以外の資産で事業用に使用していたものを家事のために消費または使用することを自家消費といい、事業で対価を得た資産の譲渡とみなされるため売上計上が必要です。販売用の商品だけではなく、材料などの棚卸資産全般が対象となります。

 会計処理は、「売上」勘定を貸方に、借方には「事業主貸」を計上します。また、計上金額は商品の売値の70%もしくは仕入値のいずれか高い方の金額です(自家消費したものが商品でなければ、それが普通に売買される金額で計算します)。

 なお、食材の加工費(ガス代やその他調味料等の費用)については、材料等に要する直接費の金額に相当するものを売上に計上していれば特に問題ありません。

 

 

 サービス(役務提供)の自家消費は、売上計上する必要はありません。ただし、役務提供でも材料等を消費すると、その材料代は対象となるので注意しましょう。

 

 

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発刊から約70年、経営者のみならず、会社経営のパートナーである税理士等専門家からも貴重な情報紙として多くの支持を得ています。

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