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税務情報

納税通信3757号 vol.2
【従業員の海外出張日当 消費税の課税仕入れ?】

January 26, 2023

その他

Q2 従業員の海外出張日当 消費税の課税仕入れ?

 

 先日、海外企業との交渉のため、従業員を海外出張させました。出張旅費規定に基づき日当を支給する予定ですが、消費税は課税仕入れとして処理してよいのでしょうか?

 

A2 海外出張の日当は原則として課税仕入れの支払対価に該当しません。

 

 国内の出張や転勤のために、役員や使用人に対して支給する日当のうち、その旅行について通常必要であると認められる部分の金額は、課税仕入れに係る支払対価に該当するものとして取り扱われますが、海外出張時の日当は、海外への出張業務への対価であり、その役務の提供は海外であることから、消費税の処理上は課税仕入れに該当しません。

 海外出張時の日当の他、海外出張での航空運賃や宿泊費のほとんどは、輸出免税等の取引、あるいは国外取引に該当するため、課税仕入れになりません。ただし、海外出張旅費等としての一括支給であっても、海外出張の際の国内旅費や国内宿泊費、支度金のような消費税の課税仕入れ部分について、実費分として他の海外出張旅費と区分していれば、その部分は国内出張旅費等と同様に課税仕入れとして取り扱って差し支えありません。

 

 

 「日当」については、その旅行の目的地、期間等から判断し、通常必要と認められる金額を超えるものについては、給与として課税されてしまいます。後で給与であると判断された場合は会社に源泉徴収義務違反があると指摘される可能性もありますので、注意が必要です。

 

 

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