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納税通信3757号 vol.1
【設立登記前の売上 法人の費用計上可能?】

January 26, 2023

その他

Q1 設立登記前の売上 法人の費用計上可能?

 

 法人設立準備中ですが、設立登記前に売上が発生する見込みです。これらは、設立する法人の売上と費用として申告してよいのですか?

 

A1 設立後最初の事業年度の所得計算に含めて申告できます。

 

 原則、法人設立前の売上は個人の売上として計上しなければなりません。ただし、設立に通常要する期間中の取引については、当該法人の1期目の売上・費用に含めて申告します。

 定款作成費用、登記費用などについては「創立費」、開業にあたり支出した広告宣伝費、市場調査については「開業費」で処理します。創立費・開業費については「繰延資産」に分類され、「任意償却」が認められています。「任意償却」は一旦資産として計上し、任意の事業年度において費用計上することが可能です。

 通常、事業活動が軌道に乗るまでの期間は、損失が生じるケースが多いと思います。開業費・創立費については「任意償却」ですので、設立当初は、費用計上せず、利益が出るようになってから費用計上する方が有利です。

 「法人設立に通常要する期間」は約1カ月程度が目安とされています。設立前1カ月を超える売上や費用を会社の売上・費用として申告するときは注意が必要です。

 

 

 個人事業から法人成りした場合には、原則通り、個人の売上・費用として計上します。ただし、法人設立のために要した費用および開業にあたり特別に支出した費用については、創立費・開業費として処理します。

 


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