板橋区で相続税の相談なら増田浩美税理士事務所

Blog

税務情報

納税通信3754号 vol.3
【12月入社で初任給は1月 今年の年末調整する?】

January 04, 2023

その他

Q3 12月入社で初任給は1月 今年の年末調整する?

 

 当社の給与の支払いは、10日締め当月25日払いと定めています。12月入社の社員が2人いて、1人は1日入社のため12月に給与を支払いますが、もう1人は11日入社のため支払いは来年1月です。2人とも当社で年末調整を行う必要がありますか?

 

A3 12月中に給料の支払いがなければ年末調整は行いません。

 

 年末調整とは、源泉徴収した税額の年間の合計額と、年税額を一致させる精算の手続きです。年末調整は、1年を通じて勤務している人に限らず、年の中途で就職し、年末まで勤務している人が対象となります。

 しかし、12月入社の社員については給与支給のタイミングにより、ご質問のように年内の給与支給がなければ年末まで勤務していても年末調整の対象とはなりません。

 年末調整の対象とならない人は、自分で確定申告をして税額の精算をすることになりますから、期限までに住所地に所轄税務署長に確定申告書を提出するように伝えてください。なお、前職の給与の支給が12月中にある場合には、前職で年末調整をしてもらいます。

 

 

 令和4年4月1日より、成年(成人)年齢が20歳から18歳に引き下げられました。これに伴い、給与所得の源泉徴収票における「未成年者」欄に〇印を記載する対象者の年齢も18歳未満となっています。

 

 

納税通信 』 は、オーナー社長向け財務・税務専門新聞です。
発刊から約70年、経営者のみならず、会社経営のパートナーである税理士等専門家からも貴重な情報紙として多くの支持を得ています。

税務のご相談は増田浩美税理士事務所 までクローバー

Prev   Next