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納税通信3753号 vol.2
【今年売却で来年の引き渡し いつの分として確定申告?】

December 22, 2022

その他

Q2 今年売却で来年の引き渡し いつの分として確定申告?

 

 所有不動産を売却します。売買契約は締結済みですが、実際の引き渡しは来年1月になる見込みです。今年、別の不動産も売却したことで譲渡損が出ているため、当該不動産も今年分として申告したいのですが、譲渡所得の申告は、来年分として確定申告すべきですか?

 

A2 資産の譲渡日は、引渡日でも契約締結日でもOKです。

 

 譲渡所得の申告は、譲渡の翌年2月16日から3月15日の間に行います。譲渡日は、原則として、売買など譲渡契約に基づいて資産を引き渡した日ですが、契約の効力発生日に譲渡があったものとして確定申告することも可能です。

 契約の効力発生日とは一般的には契約締結の日です。同一年中に複数の資産について譲渡があった場合には、ひとつの譲渡ごとにその所得の年分を選択することができます。

 この場合、その土地は契約日に譲渡があったこととし、既に売却済みの土地の譲渡損から譲渡益を控除することができます。

 

 

 個人が、土地や建物を譲渡して譲渡損失が生じたときは、その損失の金額を他の土地や建物の譲渡所得の金額から控除できます。ただし、その控除をしてもなお控除しきれない損失の金額は、事業所得や給与所得など他の所得と損益通算することはできません。

 

 

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