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税務情報

納税通信3751号 vol.2
【マイカー通勤者の駐車場代 現物給与で課税対象?】

December 08, 2022

その他

Q2 マイカー通勤者の駐車場代 現物給与で課税対象?

 

 この度、従業員が交通の便の悪い地域に引っ越すことになり、マイカー通勤を認めることを検討しています。会社の敷地には駐車場がないため近隣の駐車場を契約してそこを利用してもらおうかと考えています。この場合、現物給与とみなされますか?

 

A2 駐車場の専属利用なら給与課税、通勤手当とすれば限度額内で非課税です。

 

 従業員が会社から受ける給付は、金銭によるものに限らず金銭以外の物または権利その他経済的利益も含まれており、一般的には現物給与といいます。会社が賃料を負担する駐車場について、特定の者が専属的に利用していれば、その専属的な利用者に給与課税が生じます。

 ただし、駐車場代を通勤手当として支給していると、マイカー・自転車通勤者の通勤手当の非課税限度枠以内であれば当該従業員に所得税はかかりません。従業員に駐車場代を支給する場合、会社が支払うのではなく通勤手当として支給するなど従業員の負担にならないように配慮しましょう。

 

 

 マイカー・自転車などを使用して通勤している人の非課税となる1カ月当たりの限度額は、片道の通勤距離(通勤経路に沿った長さ)に応じて、定められています。1カ月当たりの非課税となる限度額を超えて通勤手当を支給すると、超える部分の金額が給与として課税されます。

 

 

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