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納税通信3750号 vol.3
【従業員への賞与支給 年度内の損金にする注意点】

December 01, 2022

その他

Q3 従業員への賞与支給 年度内の損金にする注意点

 

 製造業の当社は、円安の影響で当初予想していた以上の利益が出る見込みです。そこで、従業員に決算賞与を支給したいと考えています。資金繰りの関係で、事業年度内の支給は難しいのですが、事業年度内に支給しなくても当期の損金にするためにはどのような点に注意する必要がありますか?

 

A3 決算日から1カ月以内に全員へ支払わないと年度内の損金になりません。

 

 決算賞与とは、通常の賞与と異なり、会社の決算業績に応じて支給する賞与です。事業年度内に支払がなくても損金として認められますが、事業年度内に、支給額を各人別かつ同時期に支給を受ける全ての使用人に通知し、決算日翌日から1カ月以内に支払っていること、また、その支給額を損金経理していることが要件となります。

 退職等により、1人でも支払われなかった人がいたり、当初通知額と支払額が異なる人がいたりすると、全員分の決算賞与を損金に計上できません。そのため、就業規則等に、「支給時に在籍しているものに限り支給する」などの記載があると、たとえ事業年度内の通知通りに支給をしても損金として認められませんので注意が必要です。

 

 

 事業年度内に通知をしたか、決算日翌日から1カ月以内に支払っているかなど、税務調査時に明確に示せるよう、決算賞与の通知は口頭ではなく書面で行い、銀行振込により支払うなどの対応をとるようにしましょう。

 

 

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